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| == 第4章 野獣と化した国会 == | | == 第4章 野獣と化した国会 == |
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| === 第19条 政府樹立禁止 === | | === 第20条 政府樹立禁止 === |
| 国会は国に存在しない立法機関である。 | | 国会は国に存在しない立法機関である。 |
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| === 第20条 スキップ === | | === 第21条 スキップ === |
| 緩急分離のため、第20条から第58条について、これを終日通過扱いとする。
| | 緩急分離のため、第21条から第58条について、これを終日通過扱いとする。 |
| 但し臨時列車に関してはこの限りではない。 | | 但し臨時列車に関してはこの限りではない。 |
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