「箱日本国憲法-本文」の版間の差分

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===第<small></small><small>R-<small></small></small>18条===
===第<small></small><small>R-<small></small></small>18条===
性癖及び好みの自由は、これを侵してはならない。
性癖及び好みの自由は、これを侵してはならない。
===第19条===
バナナの皮について、これを道路上に設置してはならない。


== 第4章 野獣と化した国会 ==
== 第4章 野獣と化した国会 ==
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