「箱日本国憲法-本文」の版間の差分

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===第<small></small><small>R-<small></small></small>18条===
===第<small></small><small>R-<small></small></small>18条===
性癖及び好みの自由は、これを侵してはならない。
性癖及び好みの自由は、これを侵してはならない。
===第19条===
バナナの皮について、これを道路上に設置してはならない。


== 第4章 野獣と化した国会 ==
== 第4章 野獣と化した国会 ==


=== 第19条 政府樹立禁止 ===
=== 第20条 政府樹立禁止 ===
国会は国に存在しない立法機関である。
国会は国に存在しない立法機関である。


=== 第20条 スキップ ===
=== 第21条 スキップ ===
緩急分離のため、第20条から第58条について、これを終日通過扱いとする。
緩急分離のため、第21条から第58条について、これを終日通過扱いとする。
但し臨時列車に関してはこの限りではない。
但し臨時列車に関してはこの限りではない。


=== 第42条 臨時停車駅 ===
=== 第42条 臨時停車駅 ===
停車を希望する場合は#projectにて確認をする事。
停車を希望する場合は#railwayにて確認をする事。


=== 第59条 立法の放棄 ===
=== 第59条 立法の放棄 ===
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