「箱日本国憲法-本文」の版間の差分

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== 第4章 野獣と化した国会 ==
== 第4章 野獣と化した国会 ==


=== 第19条 政府樹立禁止 ===
=== 第20条 政府樹立禁止 ===
国会は国に存在しない立法機関である。
国会は国に存在しない立法機関である。


=== 第20条 スキップ ===
=== 第21条 スキップ ===
緩急分離のため、第20条から第58条について、これを終日通過扱いとする。
緩急分離のため、第21条から第58条について、これを終日通過扱いとする。
但し臨時列車に関してはこの限りではない。
但し臨時列車に関してはこの限りではない。


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