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箱日本国憲法-本文
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2021年6月21日 (月) 23:00時点における版
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2021年6月21日 (月)
→第4章 野獣と化した国会
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2021年6月21日 (月) 22:59時点における版
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→第3章 国民の権利及び義務
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38行目:
38行目:
== 第4章 野獣と化した国会 ==
== 第4章 野獣と化した国会 ==
===
第19条 政府樹立禁止
===
===
第20条 政府樹立禁止
===
国会は国に存在しない立法機関である。
国会は国に存在しない立法機関である。
===
第20条 スキップ
===
===
第21条 スキップ
===
緩急分離のため、第20条から第58条について、これを終日通過扱いとする。
緩急分離のため、第21条から第58条について、これを終日通過扱いとする。
但し臨時列車に関してはこの限りではない。
但し臨時列車に関してはこの限りではない。
ろくある
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