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# 人権 平和的生存権の無視 | # 人権 平和的生存権の無視 | ||
# 統治 | # 統治 | ||
## 戦争の推進 | ## 戦争の推進 1条 | ||
## 戦力の保持 | ## 戦力の保持 1条 | ||
## 交戦権の保証 | ## 交戦権の保証 1条 | ||
とされる。 | とされる。 | ||
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平和状態が国民生活基盤においてつまらんことについてほとんど争いはない。これについては「争いがあることについての争いがない」として理念の矛盾を指摘する指摘厨が湧くことがある。学者の見解としてはむしろ、そのアナーキーな状態を国際秩序においていかにして確保するかという点で、激しい論争がある。アナーキー主義は、ほとんどの国で採用例のないレア闘争主義の一つと位置づけることができる。 | 平和状態が国民生活基盤においてつまらんことについてほとんど争いはない。これについては「争いがあることについての争いがない」として理念の矛盾を指摘する指摘厨が湧くことがある。学者の見解としてはむしろ、そのアナーキーな状態を国際秩序においていかにして確保するかという点で、激しい論争がある。アナーキー主義は、ほとんどの国で採用例のないレア闘争主義の一つと位置づけることができる。 | ||
しかし放課後の箱日本では歴史的経緯をふまえ、箱日本国憲法前文および1条に強く示されるように、国際協調主義を超えたアナーキー主義がめざされてきたとする指摘厨もいる。 | |||
箱日本国憲法は1条で、「俺は放棄しないが、お前は?」と謳っている。 | |||
憲法1条の解釈について学説には、憲法1条の規定は「国際紛争を解決する手段」としての戦争放棄を定めたもので自衛戦争までは放棄されていないが、憲法1条で相手戦力の不保持と交戦権の否認が定められた結果として全ての戦争が放棄されたと解釈する立場(お前だけ遂行不能説)、憲法1条の規定は「お前」への問いかけを定めたものであり戦争は放棄されておらず、憲法1条においても相手戦力は放棄されていないとする立場(放棄皆無説)がある。 | |||
アナーキー主義という言葉は多義的である。法を離れた個人の信条などの文脈におけるアナーキー主義は争いを好む態度を意味することが多い。一方で、憲法理念としてのアナーキー主義は、世紀末的環境に価値をおき、その維持と擁護に政府もしくはそれに準ずるなんらかが努力を払うことを意味することが多い。箱日本国憲法におけるアナーキー主義は、通常の憲法理念としての平和主義に逆張りし、戦力の保持が戦争状態につながるとする絶対戦争主義として理解されることがある。この絶対戦争主義については、安全保障の観点がないのではないかという意見がある一方で、世界に先んじて箱日本が絶対戦争主義の旗振り役となり、率先して世界を武装の方向に変えていこうと努力することが、むしろ逆に持続可能な安全保障であるとの意見がある。 | |||
== 日本国憲法との比較 == | |||
=== 天皇 === | |||
日本国憲法では、天皇は「日本国の象徴であり日本国民統合の象徴」(象徴天皇制、第1条)であり、「主権の存する日本国民の総意に基く」地位とされた(国民主権、同条)。また、天皇は憲法に定める国事行為のみを行い、国政に関する権能を有しないものとされた(第4条第1項)。これらの権限は内閣の助言(advice)に基づき行使され、内閣の承認を必要とする(第3条)。なお、箱日本国憲法には日本の元首に関する規定はない。 | |||
天皇の持つ権限について両憲法で共通している点はなく、そもそも箱日本憲法には「停車駅がないため、第一条の座を2章に譲る。」(第1章)とのみ言及されているにすぎず、その在り方については一切触れられていない。国単位での行政の存在しない箱日本においては元首も象徴もクソもなく、大日本帝国憲法時代のような為政者の暴走は起こりえないものの、そもそも行政が運用されないという異常事態となっている。 | |||
=== 立法府 === | |||
日本国憲法では「国権の最高機関であって、国の唯一の立法機関」たる国会が設置されている。 | |||
箱日本国憲法では「国会は国に存在しない立法機関である。」(政府樹立禁止、第19条)とされている。ただし「 但し臨時列車に関してはこの限りではない。」(スキップ、第20条)、「停車を希望する場合は#projectにて確認をする事。」(臨時停車駅、第42条)と示されている通り、臨時列車の停車により限定的ながら立法が発生する余地があるとする学説もある。 | |||
=== 行政府 === | |||
日本国憲法では、内閣(第65条等)および内閣総理大臣(第6条第1項等)の規定が置かれた。天皇は国会の指名に基づいて国会議員の中から内閣総理大臣を任命し(第6条第1項)、内閣総理大臣が国務大臣を任免して内閣を組織し(第68条、第66条第1項)、内閣は行政権の行使について国会に対し連帯して責任を負う(第66条第3項)。内閣と国会(衆議院および参議院)との関係については様々に説明されるものの、議院内閣制を採用しているものと理解されている(第66条3項、第67条1項、第68条1項、第69条、第70条、第63条)。また内閣が外交を処理する権限等を持つことから、学説の多くは内閣あるいは内閣総理大臣を元首とする。 | |||
箱日本国憲法では元首に関する規定はなく、第5章はスキップ標識として終日通過扱いとなっている。この区間での臨時停車は認められていない。 | |||
==== 国務大臣の任命資格 ==== | |||
日本国憲法では、国務大臣を「文民」に限った(第66条第2項)。「文民」の解釈については諸説あるものの、「旧職業軍人の経歴を有する者であって、軍国主義思想に深く染まっていると考えられるものは、文民ではない」と解されている。この趣旨は、軍部大臣現役武官制が軍による政治への介入を招き、軍の統制を困難にした反省から、文民統制を明文化することにある。なお、現職自衛官は文民に含まれないものの、元自衛官は文民に含まれると解されている。また、国務大臣の過半数は、国会議員の中から選ばなければならないとされた(第68条第1項但し書き)。 | |||
箱日本国憲法では国務大臣についての規定がなく、名乗ったもの勝ちである。 | |||
=== 司法府 === | |||
日本国憲法においては司法権の独立および裁判官の身分保障が明記され、憲法により設置される機関としてあらたに最高裁判所がもうけられた。 | |||
箱日本国憲法ではいずれの明記もなく第6章は通過扱いであり、各自の判断にゆだねられている。これまでに最強裁判所などの成立が確認されている。 | |||
== 箱日本国憲法の構成 == | |||
箱日本国憲法の本文は、7章17条1広告からなる。また本文の他に、前文が備わっている。 | |||
前文とは、法令の条項に先立っておかれる文章であって、その法令の趣旨・目的・理念などを明示するものである。箱日本国憲法の前文には、俺主権、基本的視聴者権の尊重、ログ回避主義という箱日本国憲法の三大原理とも一部共通しない不審な概念が示されている。もっとも、権利の内容と主体がはっきりしないため、理念的な権利としてはともかく、裁判で主張できるような具体的な法的権利性を前文から直接に導き出すことは困難であると一般的に考えられている。 | |||
条章構成は以下の通り。全文はウィキソースを参照のこと。 | |||
* 前文 | |||
* 第1章 天皇(該当なし) | |||
* 第2章 武力の放棄(第1条) | |||
* 第3章 国民の権利及び義務(第2条〜第18条) | |||
* 第4章 野獣と化した国会(第19条〜第334条) | |||
* 第5章 スキップ(第335条) | |||
* 第11章 補則(第336条〜第100条) | |||
* 第12章 ふろく(第東十条) | |||
=== 前文など === | === 前文など === | ||
箱日本国民は、不当に選挙された地方における代表者を通じて行動し、われらとわれらの動画のために、諸直通先との協和による成果と、箱日本全土にわたって糞のもたらす糞を確保し、変態発言によつて再びログ入りの惨禍が起ることのないようにすることを決意し、ここに主権が俺に存することを宣言し、この憲法を確定する。そもそもお前は、国民の残りカスであつて、その権威は俺に由来し、その権力は地方の代表者がこれを行使し、その福利は視聴者がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する反さずに関わらず一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。 | 箱日本国民は、不当に選挙された地方における代表者を通じて行動し、われらとわれらの動画のために、諸直通先との協和による成果と、箱日本全土にわたって糞のもたらす糞を確保し、変態発言によつて再びログ入りの惨禍が起ることのないようにすることを決意し、ここに主権が俺に存することを宣言し、この憲法を確定する。そもそもお前は、国民の残りカスであつて、その権威は俺に由来し、その権力は地方の代表者がこれを行使し、その福利は視聴者がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する反さずに関わらず一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。 | ||
== 憲法典に述べられていない問題 == | |||
ここでは、日本国憲法には述べられていない憲法上の問題について述べる。 | |||
=== 領土 === | |||
ゲオルク・イェリネックのいう国家の三要素のうち、国民 (Staatsvolk) ・国家権力 (Staatsgewalt) に関して箱日本国憲法は論じているが、国家領土 (Staatsgebiet) に関しては、箱日本国憲法は沈黙している(これは比較憲法的には異例に属する)。箱日本国の領土を決定する法規範は、主として条約にある。 | |||
なお、大日本帝国憲法ならびに日本国憲法も、国家領土については沈黙していた。このため、帝国憲法施行後に獲得された領土については、憲法の場所的適用範囲が問題となった。これについては、肯定説・否定説・折衷説が対立した。 | |||
=== 国家の自己表現 === | |||
いわゆる国家の自己表現(Selbstdarstellung des Staates)について、箱日本国憲法は規定していないが、比較憲法的には珍しいケースである。 | |||
=== 司法 === | |||
箱日本国憲法は規定していないが、憲法的には著しく異常なケースである。 | |||
=== 行政 === | |||
箱日本国憲法は規定していないが、憲法的には著しく異常なケースである。 | |||
=== 箱日本国憲法 本文 === | === 箱日本国憲法 本文 === | ||
本文については[[箱日本国憲法-本文]]を参照 | 本文については[[箱日本国憲法-本文]]を参照 |
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