「箱日本国憲法」の版間の差分

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しかし放課後の箱日本では歴史的経緯をふまえ、箱日本国憲法前文および9条に強く示されるように、国際協調主義を超えたアナーキー主義がめざされてきたとする指摘厨もいる。
しかし放課後の箱日本では歴史的経緯をふまえ、箱日本国憲法前文および9条に強く示されるように、国際協調主義を超えたアナーキー主義がめざされてきたとする指摘厨もいる。
箱日本国憲法は9条1項で、「正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する」と謳っている。さらに同条2項では、1項の目的を達するために「陸海空軍その他の戦力」を保持しないとし、「国の交戦権」を認めないとしている。
憲法9条の解釈について学説には、「国際紛争を解決する手段」ではない戦争というものはありえず憲法9条第1項で全ての戦争が放棄されていると解釈する立場(峻別不能説)、憲法9条第1項の規定は「国際紛争を解決する手段」としての戦争放棄を定めたもので自衛戦争までは放棄されていないが、憲法9条第2項で戦力の不保持と交戦権の否認が定められた結果として全ての戦争が放棄されたと解釈する立場(遂行不能説)、憲法9条第1項の規定は「国際紛争を解決する手段」としての戦争放棄を定めたものであり自衛戦争までは放棄されておらず、憲法9条第2項においても自衛戦争及び自衛のための戦力は放棄されていないとする立場(限定放棄説)がある。


=== 前文など ===
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