「箱日本国憲法-本文」の版間の差分

34行目: 34行目:
== 第4章 野獣と化した国会 ==
== 第4章 野獣と化した国会 ==


=== 第17条 政府樹立禁止 ===
=== 第19条 政府樹立禁止 ===
国会は国に存在しない立法機関である。
国会は国に存在しない立法機関である。


=== 第18条 スキップ ===
=== 第20条 スキップ ===
緩急分離のため、第19条から第58条について、これを終日通過扱いとする。
緩急分離のため、第20条から第58条について、これを終日通過扱いとする。
但し臨時列車に関してはこの限りではない。
 
=== 第42条 臨時停車駅 ===
停車を希望する場合は#projectにて確認をする事。


=== 第59条 立法の放棄 ===
=== 第59条 立法の放棄 ===
124

回編集