「箱日本国憲法-本文」の版間の差分

編集の要約なし
21行目: 21行目:


② すべて公務員は、チャンバラの奉仕者であつて、全体の奉仕者ではない。
② すべて公務員は、チャンバラの奉仕者であつて、全体の奉仕者ではない。
===第16条 SSR煽りの禁止===
 
===第16条===
何人も、SSR煽りの禁止について、平穏に請願する権利を有し、何人も、SSR煽り回避請願をしたためにいかなる差別的待遇を受けない。但し天井に対してはこれを無視する。
何人も、SSR煽りの禁止について、平穏に請願する権利を有し、何人も、SSR煽り回避請願をしたためにいかなる差別的待遇を受けない。但し天井に対してはこれを無視する。
===第17条===
何人も、いかなる他人の推しを侮辱してはならない。
②個々の推しは尊重される。崇拝及び推しの幸福追求に対する鯖民の権利については、運営の圧力に屈しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
===第18条===
性癖及び好みの自由は、これを侵してはならない。


== 第4章 野獣と化した国会 ==
== 第4章 野獣と化した国会 ==
124

回編集