「箱日本国憲法-本文」の版間の差分

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== 第1章 憲法 ==
== 第1章 天皇 ==
停車駅がないため、第一条の座を2章に譲る。


===第1条 立法の禁止===
== 第2章 武力の放棄 ==
だめです。


===第2条 施行===
===第1条 武力の放棄===
箱日本国憲法は前条の効果によって施行と同時に廃案となる
俺は放棄しないが、お前は?
 
== 第3章 国民の権利及び義務 ==


===第2条 10話砲の禁止===
===第2条 10話砲の禁止===
詳しくは瀬田電気鉄道広報課までお問い合わせ願います。TEL 070-0000-0000
詳しくは瀬田電気鉄道広報課までお問い合わせ願います。TEL 070-0000-0000


===第3条 武力の放棄===
=== 第3条 スキップ ===
俺は放棄しないが、お前は?
緩急分離のため、第4条から第14条について、これを終日通過扱いとする。
 
===第15条===
公務員を選定し、およびこれを罷免することは、国民にこの権限を与えない。
 
② すべて公務員は、チャンバラの奉仕者であつて、全体の奉仕者ではない。
===第16条 SSR煽りの禁止===
何人も、SSR煽りの禁止について、平穏に請願する権利を有し、何人も、SSR煽り回避請願をしたためにいかなる差別的待遇を受けない。但し天井に対してはこれを無視する。


===第5条 政府樹立禁止===
== 第4章 野獣と化した国会 ==


===第東十条 メイテツノ放棄===
=== 第17条 政府樹立禁止 ===
国会は国に存在しない立法機関である。


== 第3章 国民の権利及び義務 ==
=== 第18条 スキップ ===
緩急分離のため、第19条から第58条について、これを終日通過扱いとする。


===第15条===
=== 第59条 立法の放棄 ===
② すべて公務員は、チャンバラの奉仕者であつて、全体の奉仕者ではない。
法律案は、この憲法に特別の定のある場合にかかわらず、両議院が何を言おうがこれを無効とする。


== 第4章 野獣 ==
=== 第60条 スキップ ===
緩急分離のため、第61条から第333条について、これを終日通過扱いとする。


===第334賞 直接選挙の禁止===
===第334賞 直接選挙の禁止===
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きそ: 改憲するか…
きそ: 改憲するか…


==第564章 ガチャ==
== 第5章 スキップ ==
===第???条 SSR煽りの禁止===
 
誰も幸せにしないのでやめる。但し天井に対してはこれを無視する。
=== 第335条 スキップ ===
緩急分離のため、第6章から第10章について、これを終日通過扱いとする。
 
== 第11章 補足 ==
 
===第336条 スイッチバック===
急こう配を避け工事費用を圧縮するため、第335条から第101条まで逆噴射でタキシングする。
 
=== 第100条 制定 ===
この憲法は、前条の効果によって、公布の日から起算して6箇月を経過した日から無料期間が終了し、これを施行と同時に廃案となる。
 
== 第12章 ふろく ==
 
===第東十条 メイテツノ放棄===
この憲法によるメイテツのうち、その半数の者の留置期間は、これを三年とする。そのメイテツは、法律の定めるところにより、これを定める。
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