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== | == 第1章 天皇 == | ||
停車駅がないため、第一条の座を2章に譲る。 | |||
=== | == 第2章 武力の放棄 == | ||
=== | ===第1条 武力の放棄=== | ||
俺は放棄しないが、お前は? | |||
== 第3章 国民の権利及び義務 == | |||
===第2条 10話砲の禁止=== | ===第2条 10話砲の禁止=== | ||
詳しくは瀬田電気鉄道広報課までお問い合わせ願います。TEL 070-0000-0000 | 詳しくは瀬田電気鉄道広報課までお問い合わせ願います。TEL 070-0000-0000 | ||
=== | === 第3条 スキップ === | ||
緩急分離のため、第4条から第14条について、これを終日通過扱いとする。 | |||
===第15条=== | |||
公務員を選定し、およびこれを罷免することは、国民にこの権限を与えない。 | |||
② すべて公務員は、チャンバラの奉仕者であつて、全体の奉仕者ではない。 | |||
===第16条 SSR煽りの禁止=== | |||
何人も、SSR煽りの禁止について、平穏に請願する権利を有し、何人も、SSR煽り回避請願をしたためにいかなる差別的待遇を受けない。但し天井に対してはこれを無視する。 | |||
== | == 第4章 野獣と化した国会 == | ||
=== | === 第17条 政府樹立禁止 === | ||
国会は国に存在しない立法機関である。 | |||
== | === 第18条 スキップ === | ||
緩急分離のため、第19条から第58条について、これを終日通過扱いとする。 | |||
=== | === 第59条 立法の放棄 === | ||
法律案は、この憲法に特別の定のある場合にかかわらず、両議院が何を言おうがこれを無効とする。 | |||
== | === 第60条 スキップ === | ||
緩急分離のため、第61条から第333条について、これを終日通過扱いとする。 | |||
===第334賞 直接選挙の禁止=== | ===第334賞 直接選挙の禁止=== | ||
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きそ: 改憲するか… | きそ: 改憲するか… | ||
== | == 第5章 スキップ == | ||
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=== 第335条 スキップ === | |||
緩急分離のため、第6章から第10章について、これを終日通過扱いとする。 | |||
== 第11章 補足 == | |||
===第336条 スイッチバック=== | |||
急こう配を避け工事費用を圧縮するため、第335条から第101条まで逆噴射でタキシングする。 | |||
=== 第100条 制定 === | |||
この憲法は、前条の効果によって、公布の日から起算して6箇月を経過した日から無料期間が終了し、これを施行と同時に廃案となる。 | |||
== 第12章 ふろく == | |||
===第東十条 メイテツノ放棄=== | |||
この憲法によるメイテツのうち、その半数の者の留置期間は、これを三年とする。そのメイテツは、法律の定めるところにより、これを定める。 |
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