第一条 立法の禁止
第一条 天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。
第六十条 SSR煽りの禁止
誰も幸せにしないのでやめる。但し天井に対してはこれを無視する。