「箱日本国憲法-本文」の版間の差分
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== 第4章 野獣と化した国会 == | == 第4章 野獣と化した国会 == | ||
=== | === 第19条 政府樹立禁止 === | ||
国会は国に存在しない立法機関である。 | 国会は国に存在しない立法機関である。 | ||
=== | === 第20条 スキップ === | ||
緩急分離のため、第20条から第58条について、これを終日通過扱いとする。 | |||
但し臨時列車に関してはこの限りではない。 | |||
=== 第42条 臨時停車駅 === | |||
停車を希望する場合は#projectにて確認をする事。 | |||
=== 第59条 立法の放棄 === | === 第59条 立法の放棄 === |
2021年6月18日 (金) 02:08時点における版
第1章 天皇
停車駅がないため、第一条の座を2章に譲る。
第2章 武力の放棄
第1条 武力の放棄
俺は放棄しないが、お前は?
第3章 国民の権利及び義務
第2条 10話砲の禁止
箱日本内での10話砲は、法律で定められるところにより、これを禁ずる。但し瀬田電に対してはこれを無視してほしい。
詳しくは瀬田電気鉄道広報課までお問い合わせ願います。TEL 070-0000-0000
第3条 スキップ
緩急分離のため、第4条から第14条について、これを終日通過扱いとする。
第15条
公務員を選定し、およびこれを罷免することは、国民にこの権限を与えない。
② すべて公務員は、チャンバラの奉仕者であつて、全体の奉仕者ではない。
第16条
何人も、SSR煽りの禁止について、平穏に請願する権利を有し、何人も、SSR煽り回避請願をしたためにいかなる差別的待遇を受けない。但し天井に対してはこれを無視する。
第17条
何人も、いかなる他人の推しを侮辱してはならない。 ②個々の推しは尊重される。崇拝及び推しの幸福追求に対する鯖民の権利については、運営の圧力に屈しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
第18条
性癖及び好みの自由は、これを侵してはならない。
第4章 野獣と化した国会
第19条 政府樹立禁止
国会は国に存在しない立法機関である。
第20条 スキップ
緩急分離のため、第20条から第58条について、これを終日通過扱いとする。 但し臨時列車に関してはこの限りではない。
第42条 臨時停車駅
停車を希望する場合は#projectにて確認をする事。
第59条 立法の放棄
法律案は、この憲法に特別の定のある場合にかかわらず、両議院が何を言おうがこれを無効とする。
第60条 スキップ
緩急分離のため、第61条から第333条について、これを終日通過扱いとする。
第334賞 直接選挙の禁止
ぜた: 憲法が違憲だった
きそ: 改憲するか…
第5章 スキップ
第335条 スキップ
緩急分離のため、第6章から第10章について、これを終日通過扱いとする。
第11章 補足
第336条 スイッチバック
急こう配を避け工事費用を圧縮するため、第335条から第101条まで逆噴射でタキシングする。
第100条 制定
この憲法は、前条の効果によって、公布の日から起算して6箇月を経過した日から無料期間が終了し、これを施行と同時に廃案となる。
第12章 ふろく
第東十条 メイテツノ放棄
この憲法によるメイテツのうち、その半数の者の留置期間は、これを三年とする。そのメイテツは、法律の定めるところにより、これを定める。